パートや副業で稼ぐ主婦の間でよく耳にする「103万円の壁」。
漠然とただ超えないように働いていませんか?そもそもなぜ「扶養内で働きたい!」という人が多いのかと言うと、扶養を超えると逆に税金で収入が減ってしまった、なんてことが起こったり、パートナーに税務署から「奥さん稼いでますよ」と通知が行ったりするからです。
せっかく頑張って稼いだのに働かない方がよかった、ですとか、隠れて副業していたのがバレてしまった!なんてことにならないようにしたいですよね。
2017年までは年収103万円を超えるとパートナーの税金が高くなってしまったのですが、2018年以降は150万円まで大丈夫になりました。
扶養と扶養控除についてご説明したいと思います。
扶養
扶養とは配偶者や子ども、親などで収入が少ない人を養うことで、誰かを扶養していた場合その人が税制などで優遇されます。
あなたが扶養に入っているならば、あなたを扶養しているパートナーは税金の負担が減っていて、それを扶養控除といいます。
あなたが扶養内ならばパートナーにかかる税金(所得税・住民税)を減らすことができる、というわけです。
扶養控除には一定年収以下に適用される「配偶者控除」と、配偶者控除を超えてしまっても段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」があります。
いわゆる「103万円の壁」はその扶養控除の満額が受けられなくなる収入をさしていましたが、2018年から大きく改正されています。
以下表をご覧ください。
| 収入 | 2017年まで | 現行法 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 配偶者控除 | 配偶者控除 |
| 103万円〜141万円 | 配偶者特別控除あり | |
| 141万円以上 | 扶養を外れる | |
| 〜150万円 | 配偶者特別控除が満額 | |
| 150万円〜201万円 | 配偶者特別控除あり | |
| 201万円以上 | 扶養を外れる |
配偶者控除額と満額の配偶者特別控除は38万円です。
これまで「103万円の壁」と言われていたものが「150万円の壁」へと大幅に改正されたので、今まで103万円を超えないようお仕事していた方も150万円まで満額の控除が受けられます。
お仕事の幅も広がり働きやすくなりましたね。
なお壁を越えてしまってもいきなり控除が受けられなくなるわけではないので安心してください。
例えば150万円を超えて154万円になった場合、控除は2万円減って実質152万円の収入となるわけですね。
| 控除額 | 2017年まで | 現行法 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 38万円 | 〜103万円 | 〜150万円 |
| 配偶者特別控除 | 38万円 | 103万円〜 | |
| 36万円 | 105万円〜 | 150万円〜 | |
| 31万円 | 110万円〜 | 155万円〜 | |
| 26万円 | 115万円〜 | 160万円〜 | |
| 21万円 | 120万円〜 | 167万円〜 | |
| 16万円 | 125万円〜 | 175万円〜 | |
| 11万円 | 130万円〜 | 183万円〜 | |
| 6万円 | 135万円〜 | 190万円〜 | |
| 3万円 | 140万円〜 | 197万円〜 | |
| 扶養外 | 0 | 141万円〜 | 201万円〜 |
「103万円の壁」から「150万円の壁」へ。扶養内でもたくさん稼げる!ということでした。年間50万近く増えるのはありがたいですね。100万円から150万円に収入を増やして軌道に乗ってきたら、扶養外の200万円超えを目指してみてもいいかもしれません!小さく超えるより大きく超えたほうが「働き損」がなくていいですよ。